【特集10】預金と借金の適正額・自宅の守り方
当社((株)事業パートナー九州)が連携しています、数多くの事業再生を成功している(株)事業パートナーの記事を3回シリーズで紹介します。
今回のシリーズでは、借入金・預金の考え方、借金の返済方法、担保が付いた自宅の守り方について紹介します。
経営者の悩みは尽きません。
時には順風満帆で「
つまり、会社の経営が良い時は「
経営をやっていると「結果として出た数字をどう判断し
なぜ、経営者なのに分からないことが沢山あるのでしょうか?
それは、経営者が「そんな勉強はしていない!」ということです。「金属加工の技術」「飲食のメニュー開発」「仕入商品の目利き」など実務に関する知識・経験はありプロですが、「経営」に関しては勉強したことがなく、全くの素人の方が多いのが現状です。
今回は、
今回からの3回にわたって
1.借入金、預金はいくらが適正なのか?
2.返せない借金はどうしたら良いのか?
3.担保が付いている自宅はどうなってしまうのか?
について紹介します。
(1回目) 借入金、預金はいくらが適正なのか?
“借入金”の限度額ってあるのか?
一概には言えませんが「年間売上額の半分位」、できれば「4分の1位」ならば心配ないといえます。しかし、当社に相談に来られる方の中には年間売上以上の人もいます。
ただ、そういう会社は倒産するのかと言うとそんなことはありません。
いくら借入金が多くても、
そのためには、
金利を下げることができれば利息も少なくなります。
例えば、金利2%を1%にできれば利息額は半分になります。
元金を減らすには借入金を返済するしかありません。その方法は財産を売って返すか、
理屈では分かっていても、なかなか上手くいかないから皆さん、
どうにか努力して借入金の額は年間売上の4分の1を超えないというのが理想です。
預金はいくらあれば良いのか?
預金が多くあれば良いというものではありません。
それは、資金の運用の仕方(使い方)が下手だということになります。
つまり、少なければ資金繰りが回らず、
でも、“いくらが適正なのか?”それは、“正味の運転資金+α”
例えば、運送業では、製造業のように製造原価というものがないので、ドライバーや傭車を原価としなければ、固定費とは販売管理費の8割程度であす。
しかし、現実には多くの中小企業の現・預金残額は固定費の1.
せめて固定費の3ヶ月分あれば、経営的には安定するはずですが、そのためには利益を上げなければなりません。
≪今回のポイント≫
借入は年間総額の半分位、預金は固定費の3ヶ月分あれば、
今回の「新型コロナウィルス拡散拡大」の影響により、「インバウンド・国内旅行の壊滅によるホテル・旅館・運輸業・関係する小売業」、「営業自粛による飲食店・イベントに関する業種、スポーツジム、購買意欲の低下による自動車・家電などの販売不振」そして、今後、これらの影響は、製造業や建設業にも及んでいきます。
これに耐えられるところは、「資金(現金・預金)を豊富に持っている」ところです。今回は、あらゆる資金調達手段を駆使して乗り切ることが第一優先ですが、その後の経営では、早期に「固定費の半年分」(今回の件で3ヶ月分では危ういと感じています)は蓄えられる「経営計画を策定して実施すること」が必要です。そのためには、ビジネスモデルの変革を徹底的に検討することがスタートになります。
(2回目)返せない借金はどうしたら良いのか?
リスケジュールの交渉
銀行から借入れをする時には「金銭消費貸借契約書」というものを取り交わします。
世の中には種々な契約書がありますが、
会社の資金繰りが苦しくなって銀行へ約束通り返済できなくなった
銀行へ返済する前に支払う所があるはずです。社長の給料、
例えば、毎月50万円の元金返済をしているとしたら、極端な話、
それを「リスケジュール」、一般的には「リスケ」と言っています。
中小企業の10社に1社位は、このリスケを行っています。
現在では3ヶ年位のリスケは常識となっています。
代位弁済の活用
しかし、リスケをしても利息は支払わなければなりません。
保証協会に代位弁済してもらった後は、銀行の約定返済額と違って、
これは、
代位弁済をすると一気に資金繰りは楽になります。
また、保証協会の保証率が100%でない保証の場合は、
≪今回のポイント≫
銀行借入れが返せないときは、
(3回目)担保が付いている自宅はどうなるか?
会社の資金を銀行から借りるために自宅を担保に入れるということ
先ずは、“担保に入れる”ということは、
つまり、
実際、経営不振、または住宅ローン等で約束通り返せない時に、“
自宅が売却または競売に掛けられると、
その様なことにならないためには、銀行に相談して“
ただ、お金を全額用意できない場合は、親戚や知人等、
この場合は、第三者の名前で住み続けることになります。この方法は“
経営者にとって従業員を守ることは重要ですが、
担保には“普通抵当”と“根抵当”
色々とお伝えしましたが、中小企業にとっては「
≪今回のポイント≫
自宅が競売にかけられる時には、事前に資金を用意するか、