再生型&廃業型の私的整理手続 - 事業パートナー九州 北九州市(福岡県)経営コンサルタント

再生型&廃業型の私的整理手続

以前に「事業再生のガイドラインの改訂」について全体の概要について紹介しました。

その中の「再生型私的整理手続」と「再生型私的整理手続」は、経営に困っている中小企業にとって有用な手法なので今回紹介します。

事業再生ガイドラインの要約はこちら

なお、事業再生や廃業の方法は「事業再生ガイドラインの沿った手続き」以外に多くの手法があります。

当社では、各企業の状況に応じて、最適な方法を検討・提示し、その推進を行います。

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再生型私的整理手続の要約

1 再生型私的整理手続の概要

再生型私的整理手続(以下、「本手続」という。)は、経営困難に陥っている中小企業者(以下、「債務者」という。)が、法的整理手続を経ずに債権者との合意に基づいて事業再生を図る手続である。債務者は、第三者支援専門家の支援を受けながら、金融機関等の債権者と協議し、事業再生計画を策定する。

2 手続の開始

債務者が本手続を利用する場合、まず主要債権者に対して本手続を開始する旨を申し出る。債務者は、第三者支援専門家の候補者を選定し、主要債権者全員の同意を得た上で第三者支援専門家を選任する。選任された第三者支援専門家は、中立的立場から事業再生計画の策定支援を行う。

3 事業再生計画の策定

債務者は、第三者支援専門家と協力して事業再生計画を策定し、主要債権者に対して計画案を提示する。計画案には、債務返済猶予や債務減免、経営改善策などが含まれる。主要債権者は計画案を精査し、同意するか否かを表明する。同意が得られた場合、事業再生計画は成立する。

4 モニタリングと計画の変更

事業再生計画が成立した後も、第三者支援専門家や主要債権者は定期的に計画の進捗をモニタリングする。計画と実績に乖離が生じた場合、乖離の原因を分析し、必要に応じて計画の修正や法的整理手続への移行を検討する。

5 廃業型私的整理手続との関係

再生型私的整理手続を進める中で、事業の継続が困難と判断された場合、廃業型私的整理手続への移行を検討する。第三者支援専門家は、中小企業者の意向を尊重しつつ、適切な対応策を提供する。

6 保証債務の整理

再生型私的整理手続においては、保証債務の整理も重要な課題となる。保証人は、経営者保証に関するガイドラインを活用し、主債務と保証債務の一体整理を図るよう努める。

7 計画成立後のフォローアップ

計画成立後も、定期的なフォローアップを実施し、計画の達成状況を確認する。必要に応じて、中小企業者や主要債権者は計画の見直しを行い、持続的な事業再生を目指す。

 

以上が「再生型私的整理手続」の概要であり、債務者と債権者が協力して事業再生を図るための枠組みとなっています。

 

廃業型私的整理手続の要約

廃業型私的整理手続の開始

手続開始の申し出

・中小企業者は、外部専門家と共に主要債権者に対して廃業型私的整理手続の開始を申し出ることができる。

・外部専門家は、主要債権者の意向を踏まえ、中小企業者の資産負債及び損益の状況を調査し、弁済計画策定の支援を行う。

一時停止の要請

・必要に応じて、主要債権者全員の同意を得た場合、一時停止の要請ができる。対象債権者が要請に応じた場合、中小企業者及び外部専門家は一定期間内に弁済計画案を策定し提示する。

・一時停止要請が書面によるものであり、全ての対象債権者に対して同時に行われていることが要件である。

弁済計画の策定

弁済計画案の立案

・中小企業者は、外部専門家からの支援を受けて、相当期間内に廃業に向けた資産換価等の必要な対策を立案し、弁済計画案を作成する。

・主要債権者や他の対象債権者と協議し、経営・財務及び事業の状況を分析しながら弁済計画案を進める。

弁済計画案の内容

・弁済計画案は企業の概況、財務状況、保証人の資産と負債の状況、実態貸借対照表、資産換価及び処分の方針等を含む。

・自助努力が十分に反映されたものであることが求められる。

債権者会議の開催と同意

債権者会議の開催

・中小企業者及び第三者支援専門家が協力し、対象債権者全員による債権者会議を開催する。

・会議では弁済計画案を説明し、質疑応答及び意見交換を行う。

弁済計画案の同意

・全ての対象債権者が弁済計画案に同意した時点で弁済計画は成立する。これにより中小企業者は弁済計画を実行する義務を負う。

・弁済計画案について全ての対象債権者から同意を得られない場合、第三者支援専門家は手続きを終了させる。

弁済計画成立後のモニタリング

モニタリングの実施

・外部専門家と主要債権者は、弁済計画成立後、中小企業者による計画達成状況等を定期的にモニタリングする。

・債務減免等を含まない弁済計画の場合には、主要債権者がモニタリングを行う。

要件と考慮事項

適用要件

・過大な債務を負い、既存債務を弁済できないか近い将来に弁済できない見込みがあること。

・円滑かつ計画的な廃業により、従業員の転職機会を確保し、経営者の再スタートが可能であること。

・中小企業者が経営情報等を適時適切に開示していること。

・反社会的勢力と関係がないこと。

保証債務の整理

・保証人は経営者保証に関するガイドラインを活用し、主債務と一体整理を図るよう努める。

これらの手続により、中小企業者と債権者が協力して円滑な廃業を実現し、関係者にとって最良の解決策を模索することが可能になります。

 

なお、事業再生や廃業の方法は「事業再生ガイドラインの沿った手続き」以外に多くの手法があります。

当社では、各企業の状況に応じて、最適な方法を検討・提示し、その推進を行います。

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