士業が注意すべき非弁行為とそのリスク
当社は「経営改善・事業再生」「事業承継・M&A」「廃業支援」等を行う場合、様々な法律行為が発生します。その際に気を付けなければいけないのは、「非弁行為」(弁護士法違反)です。なお、当社では「非弁行為」に関する内容は弁護士と相談、あるいは案件を弁護士に依頼する対応を行っています。
今回、ChatGPTの協力を得て、「非弁行為」についてまとめましたので紹介します。
弁護士法違反「非弁行為」について
非弁行為とは、弁護士法に違反して弁護士でない者が弁護士の職務を行う行為を指します。具体的には、弁護士法第72条、第73条、第74条の規定に違反する行為が非弁行為とされます。以下、各条項に基づく非弁行為の具体例と関連する事項について詳述します。
弁護士法第72条違反
弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことを禁止しています。具体的には、訴訟事件、非訟事件、行政庁への不服申立事件などに関して、鑑定、代理、仲裁、和解、その他の法律事務を行うことが禁じられています。この条文のポイントは「報酬を得る目的」と「法律事件等の取扱い」です。
例えば、法律相談や示談交渉の代理、訴訟代理などが典型的な法律事務であり、これらを報酬を得て行うことは弁護士以外には認められません。特に、不動産取引に関する賃料交渉や地上げ交渉、退職代行サービスの退職に関する交渉などは非弁行為に該当する可能性が高いです。非弁行為が認定されると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
弁護士法第73条違反
弁護士法第73条では、他人から譲り受けた権利を訴訟や調停、和解などの手段で行使することを業とすることを禁じています。これは、債権を譲り受けてその取立てを行うなどの行為を防ぐための規定です。
例えば、他人から債権を譲り受けて取立てを業として行うことは73条違反となり、非弁行為とされます。ただし、社会経済的に正当な業務と判断される場合には違法とされないこともあります。ファクタリングサービスや法務大臣から許可を受けた債権回収会社(サービサー)などが例外として認められています。73条違反の場合も、72条違反と同様に2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
弁護士法第74条違反
弁護士法第74条は、弁護士でない者が弁護士や法律事務所と誤認させる標示をすることを禁じています。具体的には、弁護士でない者が「弁護士」と名乗ることや、「○○法律事務所」などの表記をすることが禁止されています。また、法律相談や法律事務を取り扱う旨の表示を利益目的で行うことも禁じられています。
例えば、法律相談所の名称を使って業務を行うことや、弁護士法人と紛らわしい名称を使用することは74条違反となります。この条項に違反した場合は、100万円以下の罰金が科されます。
非弁提携について
非弁提携とは、弁護士が非弁行為を行う者と提携してその事案を引き受けることを指します。弁護士が非弁護士に金銭を支払ったり、報酬を分配したりする形で依頼主の紹介を受けたり、名義を貸して非弁護士に紛争処理を行わせたりする行為は非弁提携として弁護士法第27条に違反します。この場合、弁護士も2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
非弁行為の具体例と対策
不動産取引では、不動産業者が賃料交渉や地上げ交渉を行うことが非弁行為に該当する可能性があります。また、退職代行サービスでは、退職届の提出を超えて退職に関する交渉を行うことも非弁行為となります。士業では、司法書士や行政書士、社労士が法律事務に類する業務を行う場合に非弁行為となるリスクがあります。
疑わしい場合や非弁行為の可能性がある場合は、必ず弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法律問題に対して一貫して合法的に対処することができるため、トラブルの最初から最後まで安心して任せることができます。
以上が非弁行為の概要と具体的な事例についての説明です。弁護士法に違反しないように、法律事務を行う際は慎重に対応しましょう。