自己破産と個人再生の比較 - 事業パートナー九州 北九州市(福岡県)経営コンサルタント

自己破産と個人再生の比較

前回、「個人再生」のメリットとデメリットを紹介しました。

今回は、「自己破産」と「個人再生」の違いについてChatGPTの協力を得てまとめましたので紹介します。

「個人再生のメリットとデメリット」はこちら

 

自己破産と個人再生は、債務者が借金を返済できない場合に利用できる日本の法律制度です。どちらも借金の負担を軽減する方法ですが、手続きの内容や結果が異なります。以下に、それぞれの概要と比較を示します。

自己破産の概要

自己破産は、債務者が債務を返済できない場合に、裁判所に申立てを行い、借金の全額を免除してもらう手続きです。自己破産の主な特徴は次の通りです。

・目的: 借金の全額免除(免責)

・申立要件: 借金が返済できない状態にあること(支払不能)

・手続きの流れ: 裁判所に申立て破産手続開始決定財産の清算免責許可決定

・結果: 免責が許可されれば、借金が全額免除されます。ただし、税金や養育費など一部の債務は免責されません。

・影響: 一定期間、信用情報に自己破産の記録が残るほか、一定の職業(弁護士、税理士など)に就けない期間があります。また、財産は基本的にすべて清算されます。

 

個人再生の概要

個人再生は、借金の一部を減額し、残額を分割して返済することを目的とした制度です。特に、住宅ローンなどを抱える場合でも、持ち家を維持できる点が特徴です。主な特徴は次の通りです。

・目的: 借金の減額と再生計画に基づく分割返済

・申立要件: 継続的に収入があり、借金を返済できる見込みがあること

・手続きの流れ: 裁判所に申立て再生計画案の提出再生計画の認可再生計画に基づき分割返済

・結果: 借金の総額が大幅に減額され、その減額後の金額を3年から5年で返済します。

・影響: 自己破産ほどの強い制約はなく、財産の処分も行われません。ただし、信用情報には個人再生の記録が残ります。

 

自己破産と個人再生の比較

項目

自己破産

個人再生

主な目的

借金の全額免除

借金の一部減額と分割返済

適用条件

支払不能状態

安定した収入があり、返済可能

財産への影響

原則、すべての財産を清算

持ち家など一定の財産を保護可

手続きの流れ

破産手続開始免責決定

再生計画の提出再生計画認可

信用情報への影響

長期間(約7年から10年)

短期間(約5年)

職業制限

一定期間制限あり

制限なし

税金・養育費

免責されない

免除対象外

どちらを選ぶべきか?

・自己破産は、返済の見込みが全く立たない場合に適しています。免責が認められれば借金がゼロになりますが、財産の清算や一定の職業に就けない制限が発生します。

・個人再生は、安定した収入があり、借金を減額すれば返済できる可能性がある場合に適しています。特に住宅ローンを抱えていて、持ち家を維持したい場合に有効です。

それぞれの選択は、債務者の経済状況や今後の生活計画に依存します。

 

企業経営に行き詰まり「借入金の返済」が重荷になった場合、状況に応じて様々な方策があります。

「自己破産」「個人再生」は最後の手段です。その前に打つ手は多くあります。

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