松本社長の経営に役立つ話(21)個人再生
連載として、当社「(株)事業パートナー九州」の連携先の「(株)事業パートナーの松本光輝社長」のコラムを紹介しています。今回は第21回目です。経営のヒントとしてご活用下さい。
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個人再生のメリットと注意点
こんにちは、事業再生専門会社である株式会社事業パートナー代表の松本光輝です。今回は「個人再生」についてお話ししたいと思います。個人再生は、事業経営者や個人が抱える多額の借金を減額し、再出発の機会を提供する制度です。自己破産とは異なる特徴が多く、経営においても重要な選択肢となり得ます。今回は、そのメリットと注意点について詳しくご紹介します。
1 免責不許可事由がない
自己破産の場合、借金が浪費やギャンブルによるものだった場合、免責が許可されない「免責不許可事由」が存在します。つまり、パチンコや競馬などで大きな借金を背負ってしまった場合には、自己破産は認められないことが多いです。しかし、個人再生では借金の理由に関わらず、要件を満たせば借金の圧縮が可能です。これにより、多額の負債を抱えた人でも再出発がしやすくなります。
ただし、例外として「悪意による不法行為」や「人の生命や身体を害する重大な過失に基づく損害賠償請求権」、および「扶養義務」などについては、債権者の同意がないと減免できません。この点には注意が必要です。
2 資格制限がない
個人再生のもう一つの大きなメリットは、資格制限がないことです。自己破産では、不動産業者や生命保険の外交員、警備員、証券会社の外務員など、特定の職業において資格が制限されますが、個人再生ではそうした資格制限を受けません。例えば、宅建業者として働いている方が個人再生を選択すれば、職業を失うことなく再生手続きを進めることができます。
3 清算価値保証原則
個人再生には、借金を減額する一方で、「清算価値保証原則」と呼ばれる重要な原則があります。これは、再生計画に基づく弁済総額が、自己破産時に債権者に配当されるはずだった清算価値を上回るものでなければならないというものです。例えば、あなたの現金や預貯金、保険の解約返戻金、さらには自動車などの資産の合計が120万円である場合、その清算価値を超える金額を返済計画に組み込む必要があります。
このように、個人再生は自己破産に比べて支払わなければならない金額が多くなる場合がありますが、経営において大切な資格や職業を守りつつ再出発するためには、有効な手段と言えるでしょう。
経営者にとっての個人再生の重要性
経営者は、日々の業務に追われているうちに、借金が膨らみ手遅れになるケースも少なくありません。個人再生は、そうした状況に陥った時でも、事業を継続しながら再建の道を模索できる制度です。しかし、適切な時期に対応しなければ、さらに困難な状況に陥ることもあります。早めの対策と専門家への相談が重要です。
経営に関する問題や借金の再生についてのご相談は、ぜひ当社にお任せください。私たちがあなたの事業の再建を全力でサポートいたします。
個人再生については、別の投稿記事でも紹介しています。
当社「(株)事業パートナー九州」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。
<松本社長の紹介>
1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。
バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中。
18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。
また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。
「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。
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