松本社長の経営に役立つ話(15)自己破産はしない - 事業パートナー九州 北九州市(福岡県)経営コンサルタント

松本社長の経営に役立つ話(15)自己破産はしない

連載として、当社「(株)事業パートナー九州」の連携先の「(株)事業パートナーの松本光輝社長」のコラムを紹介しています。今回は第15回目です。経営のヒントとしてご活用下さい。

(1)「第二会社方式」はこちら

(2)「廃業時の借入金対応」はこちら

(3)「事業承継・後継者育成」はこちら

(4)「借入上限額」はこちら

(5)「経営者保証のガイドライン」はこちら

(6)「連帯保証人」はこちら

(7)「事業承継時の連帯保証人」はこちら

(8)「リース契約」はこちら

(9)「変わる政府の中小企業支援策」はこちら

(10)「借金の考え方」はこちら

(11)「事業承継のポイント」はこちら

(12)「金利交渉」はこちら

(13)「借入返済不能への対処」はこちら

(14)「新しい銀行との付き合い方」はこちら

松本社長の紹介は最後に記載

自己破産はしない

皆さん、こんにちは。松本光輝です。今日は自己破産について、そのメリットとデメリット、さらに対応策についてお話しします。自己破産は借金問題に対する一つの解決策ですが、その取り組みには慎重な判断が求められます。

まず自己破産のメリットから見ていきましょう。会社が自己破産をする場合、会社は消滅し、経営者が保証していない借金は消滅します。これにより、新たなスタートを切ることが可能になります。個人の場合は、免責決定を受けることで全ての借金がなくなり、99万円の現金と家財道具を手元に保持することができます。

しかし、デメリットも重要です。会社の自己破産は、事業の継続が不可能になり、経営者が銀行の借入金の保証人である場合、個人破産をしない限り負債を負い続けることになります。個人破産の場合、公の情報として記録され、将来的に銀行からの借入が困難になることがあります。また、精神的な苦痛を伴い、費用も発生します(個人で約30万円、会社で100万円以上)。

では、どのように対応すれば良いのでしょうか? まず、破産を絶対にしないという強い覚悟が必要です。次に、借金の一覧表を作成し、5年以内に返済可能かどうかを見極めます。返済期間が5年を超える場合は、債権者ごとに消滅計画を立て、交渉を行います。真摯な対応が返済額の縮小を可能にすることもあります

自己破産は、一時的な解決策に過ぎません。根本的な解決には、経営の見直しや借金の再構築が必要です。困難な状況にあっても、一歩一歩前向きに対処していくことが大切です。それでは、また次回お会いしましょう。

当社「(株)事業パートナー九州」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

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<松本社長の紹介>

1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。

バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中

18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。

また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。

「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。

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