松本社長の経営に役立つ話(5)経営者保証のガイドライン - 事業パートナー九州 北九州市(福岡県)経営コンサルタント

松本社長の経営に役立つ話(5)経営者保証のガイドライン

連載として、当社「(株)事業パートナー九州」の連携先の「(株)事業パートナーの松本光輝社長」のコラムを紹介しています。今回は第5回目です。経営のヒントとしてご活用下さい。

第1回目(1)「第二会社方式」はこちら

第2回目(2)「廃業時の借入金対応」はこちら

第3回目(3)「事業承継・後継者育成」はこちら

第4回目(4)「借入上限額」はこちら

松本社長の紹介は最後に記載

経営者保証に関するガイドライン

現在政府が進めている「経営者保証の改革」は、特に中小企業や個人事業主にとって画期的な変化をもたらす可能性があります。平成2621日に施行された「経営者保証に関するガイドライン」は、経営者の連帯保証人要件を見直し、企業財務の健全性に基づく新たな基準を設けました。

これまでの日本では、会社が銀行から融資を受ける際には、ほとんど自動的に経営者やその家族が連帯保証人になるのが一般的でした。しかし、これは国際的に見ても珍しく、先進国では会社自体の財務状態が主に評価され、経営者個人の責任が問われることは少ないのが常です。

新ガイドラインの主要なポイントは以下の通りです:

(1)会社の財務が健全であれば経営者の連帯保証は不要

会社が安定した利益を上げ、十分な財力を持っている場合、経営者の保証人としての責任は問われません。

(2)経営者以外の連帯保証人も原則不要

従来は経営者の家族や親戚が保証人になることが多かったですが、これが不要になりました。

(3)再生を目指す企業に対する救済措置

経営が悪化し、再生を目指す場合、返済不可能な借入金は免除されることがあります。

(4)事業の廃業時の保護措置

大きな借金を抱えて事業を廃業する際は、経営者家族の生活費を保護しつつ、その他の借金は免除されることがあります。

これらの改革は、経営者が事業リスクを取る際の心理的、財政的な負担を軽減します。また、事業の継続性が保たれることで、経営者が亡くなった場合でも、遺族が直面する経済的なリスクが減少し、会社は新たな経営者の下で返済を継続することが可能になります。

このガイドラインは、銀行との関係だけでなく、企業文化にも大きな変化を促すものであり、積極的にこれを活用していくことが、経営の持続可能性を高める上で重要です。この新しい枠組みが中小企業の経営者にとって有益であり、その運用による効果が期待されています。

 

当社「(株)事業パートナー九州」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。

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<松本社長の紹介>

1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。

バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中

18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。

また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。

「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。

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