「倒産・休業・廃業」特に休業について - 事業パートナー九州 北九州市(福岡県)経営コンサルタント

「倒産・休業・廃業」特に休業について

倒産、休廃業ともに増加している

2025年4月に公表された「中小企業白書2025年」に示されている「倒産」「休廃業」の状況(推移)を示します。

倒産の状況

下図に倒産件数の推移を示します。

2009年(リーマンショック)以降、倒産件数は減少傾向でしたが、2021年を底に増加傾向に転じています。

コロナ禍中の「2020年・2021年」は。政府主導の金融支援策等で倒産件数は低く抑えられていましたが、金融支援終了後は増加しています。

直近は、「コロナ融資返済負荷」だけでなく、「人手不足」や「物価高」を要因とした倒産も増加しています。

休廃業の状況

休廃業・解散件数の推移を下図に示します。近年減少傾向でしたが、倒産と同様に2023年に増加傾向に転じています。

倒産と同じ要因に加え、後継者不在による影響もあります。

 

倒産・廃業・休業の内容を説明

本投稿では「倒産」「廃業」「休業」について説明します。

「倒産」の説明

倒産の定義

企業が債務超過または資金ショートによって、事業の履行が不可能になった状態。外部に対する支払不能(デフォルト)を含む、経営破綻の状態。

倒産の分類

倒産には「法的整理」と「私的整理」があります。

● 法的整理(裁判所の関与あり)

破産(会社破産):清算型。資産をすべて処分して債務を整理。会社は消滅。

民事再生:再建型。事業継続を前提に、再生計画に基づいて債務整理。

会社更生:大企業向け再建型手続。更生計画に基づく厳格な債務整理。

特別清算:会社清算の一形態。債務超過の可能性があるが、破産せず債権者と調整して処理。

● 私的整理(裁判所の関与なし)

任意整理:債権者との個別交渉による支払条件の変更など。

事業再生ADR:第三者機関が仲介する債権者との調整手続。

中小企業再生支援協議会スキーム:専門家による事業再生計画の作成支援。

「 廃業」の説明

廃業の定義

経営者の意思で自主的に事業を終了させること。必ずしも債務不履行や破綻とは限らない。

廃業の特徴

・財務上の問題がなくても可能(例えば、後継者不在、健康上の理由、引退など)

・会社形態の場合は清算手続が必要

廃業の分類

・通常清算:負債なしで、法人を解散・清算する手続

・特別清算:負債がある場合の清算手続(上記の倒産にも該当)

「 休業」の説明

休業の定義

「法人」を残したまま、事業を一時的に中断すること。将来的に再開の意思がある場合。

休業の特徴

・明確な「再開の意思」がある

・資金繰りや病気、経営環境の変化など一時的理由で実施

・税務署・市区町村などに「休業届」等を提出する必要がある

・法人税・消費税の申告義務が続くことに注意(収益ゼロでも)

「休業」について更に詳しく説明

ここでは、これまであまり説明してこなかった「休業」について更に詳しく説明します。

法人の「休業」は、会社を解散せず、事業活動を一時的に停止する状態です。倒産や廃業とは異なり、将来的に事業を再開する意思がある場合に選択されます。ただし、法人格は維持されるため、税務・法務・社会保険などの対応が必要です。

以下に詳細を体系的にご説明します。

1 届出・手続き関係

(1) 税務署(国税)

法人税等の「休業届」提出は不要

ただし、以下の手続きを行うとよい:

  ・法人税の確定申告書に「休業中」の旨を記載

  ・所轄税務署に対して口頭または任意様式での休業通知

法人税・消費税の申告義務あり(収益ゼロでも)

・法人税確定申告書(別表一など)を提出(※休業中と記載)

・消費税課税事業者であれば、売上ゼロでも申告義務あり

(2) 法務局(登記関係)

「休業の登記」という制度は存在しない

・会社は通常通り存続していると見なされる

・役員変更などがある場合は、通常どおり登記義務あり

 (3)都道府県税事務所・市区町村役所(地方税)

法人住民税の均等割の納付義務あり

・利益が出ていなくても、休業中でも課税

 *会社規模・資本金等に応じて年間約5〜7万円

法人事業税は、事業収入がなければ非課税

(4) 社会保険事務所(年金事務所・ハローワーク)

役員報酬の支払いがゼロになれば社会保険脱退可能

・休業期間中に役員報酬を支払わない場合は、社会保険(厚生年金・健康保険)脱退可

・雇用保険に加入している社員がいなければ、ハローワークにも休業の届出を

2 税務上の取扱い

法人税・消費税

・上述のとおり、売上ゼロでも「確定申告義務」は存続

・e-Taxでゼロ申告(別表一の記載)のみでも対応可能

繰越欠損金

・欠損金の繰越期間(最大10年間)は、休業中も進行する

・繰越期間中に復活して利益が出なければ控除不可に

・長期休業を検討する際には留意

3  休業中に「してよいこと」「してはいけないこと」

してはいけないこと(=営業活動に該当する行為)

・商品の販売・仕入れ

・新規契約の締結・請求書発行

・請負業務の実施

・給与・報酬の支払い(社会保険義務が発生)

してもよいこと

・固定資産の保守・管理

・既存契約の終了手続

・官公署への届出・書類提出

・株主総会、定款変更など内部手続き

4 休業中に「しなければならないこと」

・法人税申告:年1回の確定申告(利益ゼロでも)

・消費税申告:課税事業者であれば義務

・法人住民税:均等割の納付義務あり

・定期株主総会:形式上実施が必要(省略も可能だが議事録は作成)

・法定調書の提出:役員報酬があれば提出必要

 

5 休業からの再開手続き

法務局への手続き

・特に「再開の登記」は不要(そもそも休業登記が存在しないため)

税務署への手続き

・通常は、確定申告で収益発生を申告すれば実質再開

・必要に応じて「事業再開届(任意)」を提出

地方自治体への手続き

・法人住民税や事業税において自動的に再課税対象

社会保険の手続き

・役員報酬や従業員給与の再開に合わせて再加入

 6 実務上の注意点

・繰越欠損金の有効活用を見据えて、長期休業は注意

・登記上の「みなし解散」回避

 → 最後の登記から12年放置すると法務局から「みなし解散」公告が出る

・会計処理は簡略化しても記録は必要

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