「事業再構築補助金・第13回」:締切り 3月26日
先に当社の2025年の取り組みについて紹介しました。
この中で、「補助金の活用支援」として、次の2つの補助金の活用支援について取り組むと提示しました。
(1)ものづくり補助金
(2)中小企業新事業進出補助金
ところが、2025年1月10日(金)に中小企業庁から「事業再構築補助金」の公募が開始されたとのメールが届きました。
もう廃止になったと思っていたので驚きです・・・。上記の「中小企業新事業補助金」の間違いと思いました。
気持ちを切替えて、最後の「事業再構築補助金」なので、3月26日の締切りに向けて、申請の支援活動に取り組んで行きます。
「事業再構築補助金・第13回(最終)」の公募開始
コロナ禍の中で既存事業がダメージを受けた中小企業が新規事業に取り組むためにスタートした補助金ですが、コロナ禍の直接的な影響がなくなってきて補助金の内容が変化しています。
ここでは、「第13回の公募要領」から読み取った主要なポイントを紹介します。
本補助金を活用することができるか?
本補助金には、次の類型があります。
【1ー1】成長分野進出枠(通常類型)
【1ー2】成長分野進出枠(GX進出類型)
【2】コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
各類型とも申請できる条件(要件)が決められています。ここでは各類型の要件について説明します。
各類型の「補助金額」「補助率」「補助対象経費」等の詳細については、事務局のホームページに掲載の「公募要領」をご覧下さい。
<当社への問合せ>
要件の解釈は難しい面がありますので、活用をご検討の方は早急に当社にお問い合せ下さい。
ご相談は無料で行います。
電話やメールでも可能です。
電話:093-873-9120
*不在時は、携帯電話に転送されます。
*つながらない場合は、留守電に入れて下さい。
メール:noriohta1959@gmail.com
問合せの締切り日
(1)金融機関から借入が必要な場合:2月7日
補助金の場合、まずは購入設備等の代金を全額支払って、その後手続きを経て、補助金を受け取ることができます。
補助金額や事業全体の資金を自分で用意できない場合は、銀行から借入れを行う必要があります。
これまでは、申請時に「金融機関から借り入れる」という記載で済みましたが、今回は銀行から「金融機関による確認書」の提出が必須になります。この確認書を得るには「事業計画書(補助金の申請書)」を銀行に提出し、審査を受けなければなりません。銀行の審査は、最低でも2週間が必要なので、2月末までに「事業計画書」を作成する必要があり、この日程を設定しました。
(2)自己資金のみで実施の場合:2月28日
必要経費の全額をいったん自己資金で支払うことができる場合は、上記の銀行の審査期間が不要になるので、この日程でも対応できます。
共通の要件等
最初に共通の要件等を示します。
事前着手の廃止
これまで事業再構築補助金は他の補助金と異なり、早期の業績回復を目的として、「事前着手」が認められていましたが、今回は認められません。
採択を受けて、交付申請を行い交付決定後の発注しか認められません。そのため、既に発注している設備やシステム等は補助金の対象になりません。
事業再構築要件
次に示すいずれかの要件を満たさないと申請することができません。
(1)新事業進出(新分野展開・業態転換)
・新たな製品・商品・サービスを提供、または提供方法を相当程度変更すること。
・新たな市場に進出すること。
・新規事業の売上高が総売上高の10%以上になること。
(2)事業転換
・新たな製品・商品・サービスを提供すること。
・新たな市場に進出すること。
・主要な業種が細分類から中分類レベルで変わること。
(3)業種転換
・新たな製品・商品・サービスを提供、または提供方法を相当程度変更すること。
・新たな市場に進出すること。
・主要な業種が大分類レベルで変わること。
(4)事業再編
・会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新事業進出、事業転換、業種転換のいずれかを行う。
認定支援機関要件
本補助金の事業計画は、「金融機関等」または「認定経営革新等支援機関」と相談の上で作成し、確認を受ける必要があります。金融機関等から借入を行わない場合は「認定経営革新等支援機関による確認書」だけが必要です。
当社は、代表が「経営革新等支援機関」に認定されていますので対応は可能です。
金融機関要件
上記のように、金融機関から借入を行う場合は「金融機関による確認書」が必要です。これを発行してもらうには「事業計画書」の審査が必要になります。そのため、早めに事業計画書を策定する必要があります。
付加価値額要件
補助事業終了後、3~5年で付加価値額が一定以上増加する計画が必要です。
・成長分野進出枠(通常類型、GX進出類型)では「年平均成長率:4%以上」
・コロナ回復加速化枠では「年平均成長率:3%以上」
給与総額増加要件
補助事業終了後、3~5年で給与支給総額を「年平均成長率:2%以上」増加させること。
*コロナ回復加速化枠にはこの要件はない
【1ー1】成長分野進出枠(通常類型)
市場拡大要件
取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、「市場規模が10%以上拡大する業種・業態」に属していること。
*この対象の業種・業態は、事務局から提示されています。この類型で申請する場合は確認が必要です。
市場縮小要件
現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、「市場規模が10%以上縮小する業種・業態」に属しており、別の業種・業態の新規事業を実施すること。
*縮小の対象の業種・業態は、事務局から提示されています。
【1ー2】成長分野進出枠(GX進出類型)
GX進出要件
グリーン成長戦略「実行計画:14分野」に掲げられた課題の解決に資する取り組みであること。
(1)洋上風力・太陽光・地熱 (2)水素・アンモニア
(3)次世代熱エネルギー (4)原子力
(5)自動車・蓄電池 (6)半導体・情報通信
(7)船舶 (8)物流・人流・土木インフラ
(9)食料・農林水産業 (10)航空機
(11)カーボンリサイクル・マテリアル
(12)住宅・建築物・次世代電力マネジメント
(13)資源循環関係 (14)ライフスタイル関連
別事業要件・能力評価要件
既に「事業再構築補助金」の採択・交付を受けている事業者も「GX進出類型」に申請することができます。
この際は次の要件を満たす必要があります。
・既に取り組んでいる補助事業と異なる事業内容であること
・既存の事業再構築を行いながら新たな事業再構築を行うだけの体制や資金力があること
【2】コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
最低賃金要件
2023年10月から2024年9月までの間で、3ヶ月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること。
コロナ借換要件
コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること。
*この要件は必須ではなく、当てはまる場合は補助率が上がります。
審査される項目
書面審査について示しますが、案件によっては「口頭審査」が行われます。
1 補助事業適格性
・上記に示した対象要件を満たしているかを判断。
2 新規事業の有望性
・新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できる規模を有しているか。成長が見込める市場か。
・自社にとって参入可能な事業か。
・競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か。
3 事業の実現可能性
・事業化に向けた中長期での補助事業の課題を検証できているか。
・遂行方法、スケジュール、課題の解決方法が明確かつ妥当か。
・(借入等を含めて)十分な資金調達が見込めるか。
・補充事業を適切に遂行できる体制(人材、事務処理能力等)が確保できているか。
4 その他
上記の1~3に加えて、「公的補助の必要性」「政策点」などが示されています。
加点項目
幾つかの「加点項目」が記載されていますが、多くの応募者が行うとみられる、
「パートナーシップ構築宣言」は行って下さい。
その他は、各事業者の状況によって検討を行います。
<当社への問合せ>
上記のように、要件の解釈は難しい面がありますので、活用をご検討の方は早急に当社にお問い合せ下さい。
ご相談は無料で行います。
電話やメールでも可能です。
電話:093-873-9120
*不在時は、携帯電話に転送されます。
*つながらない場合は、留守電に入れて下さい。
メール:noriohta1959@gmail.com
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