事業承継・M&Aに補助金を活用
経営者の高齢化・後継者不足が深刻化する中、政府は事業承継・M&Aに関する支援を進めています。
その支援策の一つとして、「事業承継・引継ぎ補助金」が、令和3年度補正予算の枠の中で、令和4年度は「4回」の公募が行われます。
本補助金は、補助金を受けられる者、その内容が複雑でわかりにくいので、事業承継・M&A等をご検討の方は、当社にお問い合わせ下さい。
補助金の公募期間
●第1次募集:公募終了、採択結果の通知済み
●第2次募集:公募終了、採択結果の通知済み
●第3次募集:公募終了、採択結果の通知済み
●第4次募集:公募期間 2022年12月26日~2023年2月9日
当社では、「第4次募集」のご支援を受付けています。
来期(2023年4月以降):令和4年度補正予算で来期も本補助金が継続されることが決まっています。
「事業承継」「M&A」「廃業」を考えている方、まずは、ご連絡下さい。
補助金を含めて、総合的に検討し、最適な方策を決定します。
本補助金の目的
事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。
本補助金の類型
本補助金の全体構成(類型)を示し、各類型について説明します。
【1】経営革新事業
事業再編・事業統合に伴う中小企業等(中小企業者と個人事業主)の事業承継を契機とする新たな取組み(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る経費の一部を補助する事業です。
「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3類型があります。
(Ⅰ型)創業支援型
次の要件を満たす「創業する者」が対象になります。
・事業対象期間内に法人(中小企業者)設立、又は個人事業主として開業する者。
*事業承継対象期間:2017年4月1日~2023年4月30日
・創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引継ぐ場合。
*設備のみを引き継ぐ等、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は該当しない
(Ⅱ型)経営者交代型
次の要件を満たす「事業を引き継いだ者」が対象になります。
・親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)。
・特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。
*特定創業支援事業:市区町村が推進する創業に関する支援事業。
(Ⅲ型)M&A型
次の要件を満たす「事業等を譲渡された者」が対象になります。
・事業再編・事業統合等のM&Aを実施。
・特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。
<補助率、補助上限額等>
【2】専門家活用事業
事業再編・事業統合等で「買い手支援」あるいは「売り手支援」を行う専門家に支払う費用を補助するものです。
専門家活用において委託費のうち、FA業務又は仲介業務に係る相談料、着手金、成功報酬等の中小M&Aの手続進行に関する総合的な支援に関する手数料に関しては、「M&A支援機関登録制度」に登録された登録FA・仲介業者が支援したものに限り補助対象経費となります。なお、FA・M&A仲介費用以外の経費については、「M&A支援機関登録制度」に関係なく、事務局が認めたものが補助対象となります。
当社は「M&A支援機関」として登録しています。
(Ⅰ型)買い手支援型
事業再編・事業統合等に伴い株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業等が対象で、次の①または②に該当することが必要です。
①事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
②事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。
(Ⅱ型)売り手支援型
次のことを満たすことが必要です。
・地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。
<補助率、補助上限額等>
【3】廃業・再チャレンジ事業
廃業・再チャレンジを行う中小企業者等に対する支援であり、次に示す(1)~(4)の行動を伴う廃業が対象になっています。
なお、廃業・再チャレンジの申請方法は、「経営革新事業及び専門家活用事業と併用する併用申請」と「廃業・再チャレンジ事業のみを申請する再チャレンジ申請」に分かれています。
(1)事業承継またはM&Aで事業を譲り受けた後の廃業
事業承継(事業再生を伴うものを含む)によって事業を譲り受けた中小企業者等が、新たな取組みを実施するにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。
※経営革新事業との併用
(2)M&Aで事業を譲り受けた際の廃業
M&Aによって事業を譲り受ける中小企業者等(他者の経営資源を引き継いで創業した者も対象)が、事業を譲り受けるにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。
※専門家活用事業との併用
(3)M&Aで事業を譲り渡した際の廃業
M&Aによって事業を譲り渡す中小企業者等が、M&A後も手元に残った事業を廃業する場合。
※専門家活用事業との併用
(4)M&Aで事業を譲り渡せなかった廃業・再チャレンジ
M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主、または個人事業主が、地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する場合。
<補助率、補助上限額等>
本補助金を受領するには、今回の「2次公募」の場合、交付決定(採択)後(2022年10月上旬)に着手して、2023年4月30日までに事業を終了する必要があります。
約半年の間に遂行しなければならないので、事業承継・M&Aに関して、補助金の申請前までに、ある程度の譲渡や譲受などのある程度の見込みを持っておく必要があります。
本補助金は「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」と進め方が異なり、分かりにくい点が多いと思いますので、当社にご相談下さい。
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