廃業(3)自主廃業と法的整理の違い - 事業パートナー九州 北九州市(福岡県)経営コンサルタント

廃業(3)自主廃業と法的整理の違い

 会社の畳み方と選び方

会社を畳む方法には「自主廃業」「特別清算」「破産」「民事再生」などがあります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、状況によって最適な選択肢は異なります。

本稿では、これらの手続きの特徴を比較しながら、どのようなケースでどの方法を選ぶべきかを整理して紹介します。

“会社をどう終わらせるか”という経営判断のポイントを、実務経験に基づき解説します。

 

会社を閉じる決断をした後、最初に直面するのが「どの方法で畳むか」です。

廃業の進め方には複数あり、大きく分けて「自主廃業(任意整理)」と「法的整理(破産・特別清算・民事再生など)」に分かれます。

ここで誤った選択をすると、費用が膨らんだり、経営者個人の責任が長引いたりすることがあります。

(1) 自主廃業(任意整理)

経営者が自ら清算を行う方法で、最も多く利用されています。

債務が少なく、関係者との信頼関係が保たれている場合に有効です。

行政手続きや契約解除、在庫処理などを自社主導で進めるため、スピード感を持って対応できます。

一方、債権者間の調整や未払い金処理を誤ると、法的トラブルに発展することもあります。

(2) 特別清算

株式会社を清算する方法の一つで、裁判所の関与のもとに進めます。

債務超過ではあるが破産に至らない場合、債権者の多数同意を得て円滑に清算できる制度です。

税務的にも整理しやすく、比較的短期間で終了するメリットがあります。

(3) 破産

資産より負債が大きく、返済不能な場合に行う法的整理です。

裁判所の監督下で公正に処理される一方、社会的信用への影響は大きくなります。

ただし、免責が認められれば債務から解放されるため、再出発を目指す経営者にとっては有効なリセット手段とも言えます。

(4) 民事再生

「廃業を避けたいが、債務整理が必要」という場合に利用される再建型手続きです。

金融機関や取引先と調整し、事業を継続しながら再生を図る制度で、廃業寸前からの逆転事例もあります。

選択の基準

・債務が少なく、関係者の協力が得られる → 自主廃業

・債務超過だが一定の資産がある → 特別清算

・返済不能・訴訟リスクが高い → 破産

・事業継続を希望 → 民事再生

当社では、単なる「清算手続き」ではなく、経営者の立場に立った最適な選択をサポートしています。

廃業も一つの“経営戦略”です。最終局面だからこそ、冷静で戦略的な判断を行いましょう。

<廃業のバックナンバー>

(1)「廃業は悪ではない」はこちら

(2)「廃業を考えたときに確認すべきポイント」はこちら

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