松本社長の経営に役立つ話(17)返せない借金の対処法
連載として、当社「(株)事業パートナー九州」の連携先の「(株)事業パートナーの松本光輝社長」のコラムを紹介しています。今回は第17回目です。経営のヒントとしてご活用下さい。
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返せない借金の対処法
こんにちは、松本光輝です。今回は、経営者の皆さんにとって非常に重要なテーマ「返せない借金の対処法」についてお話ししたいと思います。経営に行き詰まり、資金繰りが苦しくなったとき、どのように対処すればよいのか、具体的な方法を解説します。
金銭消費貸借契約書とその意義
銀行からお金を借りる際には、通常「金銭消費貸借契約書」を取り交わします。しかし、すべての契約が約束通りに履行されるとは限りません。契約書は、あくまで約束が守られない場合を前提に作られています。
資金繰りが苦しくなったらどうする?
もし、資金繰りが苦しくなり銀行への返済が難しくなった場合、まず無理をして返済を続けるのではなく、銀行に相談して返済の猶予をお願いしましょう。これは「リ・スケジュール」または「リスケ」と呼ばれ、中小企業の10社に1社が実施しています。リスケを行うことで、毎月の元金返済をゼロにすることも可能です。
リスケの実施とその効果
リスケは通常、3年間程度の猶予期間を設けることが一般的です。この期間中に収益が改善すれば、元の返済額に戻せばよいのです。ただし、リスケ中も利息は支払う必要があります。もし、利息の支払いも難しい場合には、「代位弁済」という方法があります。
代位弁済の活用方法
代位弁済とは、保証協会が銀行に代わって返済を行う制度です。これを利用すれば、元金も利息も支払う必要がなくなり、その時に返済可能な金額だけを保証協会に返済すれば良いのです。保証協会は中小企業を支援するための国の機関であり、この制度を利用することで一気に資金繰りが楽になります。
代位弁済の注意点
ただし、代位弁済を行うと、原則としてその後の銀行からの借入れは困難になります。また、保証協会付き融資ではないプロパー融資の場合には、代位弁済はありません。代位弁済を選ぶ際には、これらの点に注意しつつ検討することが重要です。
賢明な選択をするために
代位弁済を活用することで、多くの支払いを止めることができ、経営に一時的な安定をもたらすことができます。しかし、保証協会の保証率が100%でない場合、銀行に少しの残高が残ることもありますが、大きな影響はないでしょう。経営者として、資金繰りが苦しくなった際には、無理をせずに賢明な選択をすることが重要です。
経営は常に順風満帆とは限りませんが、正しい知識と適切な対応で、困難な状況を乗り越えることができます。皆さんも、ぜひこの情報を参考にして、自社の経営に役立ててください。
当社「(株)事業パートナー九州」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。
<松本社長の紹介>
1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。
バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中。
18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。
また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。
「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。