松本社長の経営に役立つ話(22)差押え対策
連載として、当社「(株)事業パートナー九州」の連携先の「(株)事業パートナーの松本光輝社長」のコラムを紹介しています。今回は第22回目です。経営のヒントとしてご活用下さい。
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事業再生に役立つ差押え対策
こんにちは!事業再生専門会社「株式会社事業パートナー」の代表、松本光輝です。今回は、多くの企業が直面する可能性がある「差押え」についてお話ししたいと思います。差押えとは、債務者が支払いの義務を果たさなかった際に、債権者が裁判所の力を借りて債務者の財産を強制的に取り立てる手続きです。債権者は法的な根拠を持っているため、差押えに対して争うのは非常に難しい状況に立たされます。
差押えの仕組み
差押えを行うためには、債権者が債務名義を取得する必要があります。これには、借用証や請求書、納品書といった証拠書類が必要で、これらに基づいて裁判所から判決文や和解調書を得ます。その後、裁判所に差押えの申立てを行い、債務者の財産が差し押さえられることになります。もし、債務者が差押えに異議がある場合は争うことができますが、一般的には債権者が有利な立場にあります。
差押えの対象
差押えの対象となる財産は幅広く、預金、給料、不動産、動産、債権、保証金など、債務者が保有するあらゆる資産が対象になります。それでは、差押えが行われた場合、具体的にどのように対処すれば良いのでしょうか。
1 預金
預金が差し押さえられた場合、税務署や社会保険事務所の場合は、一定額を支払うことで解除をお願いすることができます。それ以外の場合、残念ながら諦めざるを得ないことが多いです。
2 給料
給料に関しては、手取り額が44万円を超える場合、33万円を超えた部分が差押えられます。手取りが44万円以下の場合でも、4分の1が差押えられることになります。
3 不動産
不動産が差し押さえられると、最終的には競売にかけられることが予想されます。競売を回避するには、差押えを行った債権者との交渉が必要です。
4 保証金
保証金が差し押さえられた場合、解約時に債権者へ支払われます。
5 動産
動産については、債権者が所有権を主張し、それが債権者のものになる可能性があります。
差押えを回避するための事前準備
差押えを未然に防ぐためには、事前の準備が重要です。まずは「保全措置」を行うことです。これは、債務者の財産をあらかじめ第三者に移転することを指します。例えば、預金については、自分名義の口座には資金を入れないようにすることや、自宅の所有権を配偶者に移すことが挙げられます。特に贈与税に関しては、婚姻生活が20年以上の場合、2000万円までの贈与が無税となるため、この制度を活用することができます。
当社「(株)事業パートナー九州」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して事業再生・事業承継等に取り組みます。
<松本社長の紹介>
1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。
バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中。
18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。
また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。
「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。
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