松本社長の経営に役立つ話(32)保証人の話
連載として、当社「(株)事業パートナー九州」の連携先の「(株)事業パートナーの松本光輝社長」のコラムを紹介しています。今回は第32回目です。経営のヒントとしてご活用下さい。
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会社の借入金等の保証人の話
今回は、「保証人」に関して、主要な点を説明します。
保証人は2種類
保証人には「経営者保証」と「第三者保証」の二種類があります。その違いは。
2024年2月1日から適用された「経営者保証に関するガイドライン」により明確に「経営者保証」と「第三者保証」に区別されました。
※「経営者保証に関するガイドライン」は中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関による対応についての中小企業団体及び金融機関団体の共通の自主ルールです。日本商工会議所を一般社団法人全国銀行協会による自主的かつ自律的な準則です。
「経営者保証」とは!!
中小企業が金融機関の融資を受ける際に経営者個人が会社の連帯保証人となります。会社が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が会社に代わって返済することが求められます。
「第三者保証」とは!!
融資を受ける会社の経営者以外の者が保証人になることです。金融庁は原則として第三者保証人を求めない様にと各金融機関に通達を出しています。
現状において経営者以外の第三者保証を求められることはほとんどありません。どうしても第三者保証が必要な時は公証人の前で「保証意思宣明公証書」を作成する必要があります。
現在、第三者保証が存在している場合は速やかに金融機関に外す交渉をすべきです。
経営者が保証人になっている場合の対応
債務の返済方法によっては金融機関による自宅の売却要求又は「貸金返還訴訟」を経て差押え、競売の可能性もあります。
経営者が保証人でも自宅に抵当権が設定されていなければ、いきなり差押えは法律上できません。まず銀行は「貸金返還のための提訴」をしなければならず、その後に「債務名義」を持って差押えをすることになります。
つまり、保証人だからといって、直ぐに差押えにはならないということです。
※債務名義とは債権者に執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在及び範囲を公的に証明した文書。
銀行は会社が倒産すると保証人の所有する自宅を含む資産を売却して返済するように要求してきます。銀行からの要求を無視すると最悪の場合は「仮差押え」を経て提訴され競売となります。
状況によっては、「保証協会へ代位弁済されて債権者が保証協会へ移転すること」や「銀行から債権がサービサーへ売却されること」もあります。
保証人の資産の守り方
保証人の資産をどのようにして守るのか、又、資産がない場合は債務がどうなるのかについて説明します。
資産の守り方
会社の状況が「正常先」の状況の内に保証人の資産の保全を考える。
保証人に資産がない場合
保証人の収入の一部を持って返済に当て、これが続くことになります。
保証人に相続が発生した場合は「相続放棄」をしなければ、相続人が返済することになります。
当社「(株)事業パートナー九州」にご相談頂ければ、案件によっては「(株)事業パートナーの松本社長」と連携して、保証に対する対応の相談を行います。
<松本社長の紹介>
1948年生まれ。40年間飲食業を中心に7業種の会社を経営。
バブル崩壊時に「25億円」の負債を抱えるも5年で解消。自ら事業再生を経験。その時の知識・経験を活かして事業再生請負人として活躍中。
18年間で「600社以上」の事業再生に取組み、多くの苦悩する経営者を救済してきました。
また、「7,000名を超える税理士」が松本社長の「経営改善セミナー」を受講。
「危機に陥らない経営手法」を伝授しています。
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